毎年6月は、特別徴収の新年度の始まる月です。
毎月給料に変動がなく、繰り越し、繰り越し・・としている会社も多いですが、
いつもの調子で、うっかり前月と同じ住民税額を徴収してしまった!
という失敗もおこりやすい月ですので要注意です。

ここで、住民税についてよくある質問をご紹介します。

 

住民税とは?

 

1月から12月までの1年間の収入(所得)に対して課税され、
翌年の6月から翌々年5月までの間に納付するものです。
住民税はその年の1月1日に住んでいる住民票の住所地で課税されます。

 

特別徴収と普通徴収の違いは?

 

「特別徴収」

毎月の給料から天引きされる支払い方法です。
昨年の所得に対してかかる住民税を6月から翌年の5月までの給与から12回に分けて
会社が天引きし、翌月の10日までに市町村に納めます。

「普通徴収」

市町村から納入通知書が自宅に届き、各自で納付を行う方法です。
普通徴収の場合は3か月、半年、1年の支払い方法を選択することができます。

 

新卒社員の住民税はいつから天引きすればいい?

 

住民税が課税されるかどうかは、前年の所得に応じて決定されます。
そのため、新卒1年目の社員は、住民税が課税されない場合がほとんどです。
アルバイトでがっつり稼いでいた、という人以外は、住民税の納付開始は
入社2年目の6月からになります。

 

普通徴収から特別徴収に変更できる?

 

各市町村の指定する特別徴収切替届出(依頼)書を、社員の納税先市町村の窓口に提出することで切り替えることができます。
従業員の方から「給料から天引きしてほしい」と言われた際は、普通徴収の納税通知書を
持参してもらい、該当市町村に問い合わせてみましょう。

 

退職・新規入社等で納付額が変わった場合は?

 

「特別徴収納入書(兼領収証書・納入済通知書)」の「納入金額」を横線で消し、
新たな納付額を手書きで記入して納付します。
今月の給料計算の際は、住民税の欄を再確認しておきましょう。

 

 

 

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