よくお客様から質問を受ける、人事・労務にまつわる書類の保存期限。

社労士試験でもよく出題されるのですが、保存期間はそれぞれ個別で定められています。

原則

労働関係の法律     → 3年
(労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法など)
社会保険関係の法律  → 2年
(健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法など)

このように法律ごとに保存期間の傾向がありますが、

例外

雇用保険法 → 労働関係の法律でも「2年」
雇用保険法の【労働保険徴収法の「被保険者に関する書類」】 →「4年」
労働安全衛生法の健康診断に関する書類 → 「5年」

という例外もあります。

そこで、よく使用される書類の保存期限を表にまとめてみました。

人事・労務関係の法定保存年限

書類起算日(いつから)保存期間
従業員の身元保証書
作成日5年
誓約書などの書類作成日
雇用保険の被保険者に関する書類
○資格取得等確認通知書
○転勤届受理通知書
○資格喪失確認通知書
○離職証明書(事業主控)等
完結の日
(退職した日等)
4年
労働者名簿死亡・退職・解雇の日3年
賃金台帳最後の記入をした日
雇入れ・解雇・退職に関する書類退職・死亡の日
災害補償に関する書類災害補償の終わった日
賃金その他労働関係の重要書類
(タイムカード、残業指示書、報告書等)
完結の日
企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項、
実施状況等の記録
有効期間満了後
労使委員会議事録完結の日
労災保険に関する書類完結の日
労働保険の徴収・納付等の関係書類完結の日
家内労働者に関する帳簿最後の記入日
派遣元(先)管理台帳派遣の終了日
身体障害者等であることを明らかにする書類(診断書等)死亡・退職・解雇の日
雇用保険に関する書類
○雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届等
※労働保険の保険料の徴収等に関する書類は3年
完結の日2年
健康保険・厚生年金保険に関する書類
○被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書
○標準報酬改定通知書等

書類整理の際はこちらを参考にご覧ください。

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

フィリピンに行ってきました。
日本企業がどんどん進出しているフィリピンですが、
ガイドさんのお話では、日給が1000円位だそうです。
カップラーメンが30円で売っていたり、物価がかなり安く、
日本から行く分には助かりますが・・色々勉強することがありそうです。

写真はモアルボアルのイワシの大群です。