前回ご紹介した高額療養費の制度。とても素晴らしい健康保険の制度ですが、
後から返金してくれるというシステムのため、
原則は、かかった医療費の3割を通院、または退院時に支払う必要があります。

大きな病気になり、通院が続きそうな場合や、
入院した場合などは高額になるので、後から払い戻されるとはいえ、
一時的な支払いはかなり大きな負担になります。

さらに、高額療養費制度では申請してから返還までに数カ月はかかるため、
生活を圧迫する恐れもあります。

そこでぜひ活用したいのが【限度額適用認定証】です。

【限度額適用認定証】を病院の窓口で提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額については前回の高額療養費制度と同じ金額です。

つまり、前回と同じ例で、25万円ピッタリの給料の方が限度額適用認定証を提示すると、自己負担限度額 57,600円 だけのお支払いで済み、後日、高額療養費の申請手続きが不要になります。(食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)保険外診療分は別途全額自己負担です)

◆限度額適用認定証を利用する場合の流れ

① 限度額適用認定申請書を加入する健康保険団体へ提出します。保険証のコピーも同封します。
  (自身が加入する健康保険保険団体は、保険証の下部に記載があります。)

② 限度額適用認定証が交付されます。(発行までの目安・・・1週間前後)

③ 病院の窓口で保険証と一緒に限度額適用認定証↓を提示すると、ひと月の保険診療の支払額が自己負担限度額までとなります。

 限度額認定書

短い入院などの場合は、退院までに間に合わない場合もあります。
その場合は、後日認定証を窓口に持参すると、同月内であれば返金してくれるところもあります。
土日祝日、年末年始などは役所も休みのため、時間がかかることもありますので、入院が決まった場合はすぐに手続きをしておく方が良いです。
また、70歳以上の方の場合は、「高齢受給者証」を提示することで窓口でのお支払いが自己負担限度額までですみます。

医療費が高くなりそうなときは、とにかくまず申請しておきましょう。

申請書はコチラ。(協会けんぽ記入申請書)

 

 

 

 

 

 

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気付けばもう明日で1月も終わりです。

1年の1/12がもう終わると思うと、なんだか焦りますが、
旧暦では1月28日がお正月ということで、神戸の元町、南京町で春節祭がありました。
今年はいけませんでしたが、獅子舞やパレードなど、見どころ盛りだくさんだったようです。