ここ最近、お客様から車に纏わるトラブルのご相談をいくつか受けております。

従業員が社用車に駐車禁止のステッカーを張られた場合

「従業員が仕事中に会社の車で駐禁を切られました。
 この罰金は会社負担ですか?従業員に負担させていいのでしょうか?」
業務中であり、「社用車」ということで、「使用者責任」がありそうに思えますが、会社が駐車料金を毎回清算して支払っていた場合、会社は駐車場に停めることを推進しているため、パーキングに停めなかったのは従業員の自己責任による不法行為になります。
このため、違反駐車については、違法な場所に駐車した運転者である従業員に支払い義務があります。

しかし、もし従業員が出頭せず、違反金を支払わなかった場合、「使用者責任」が問われ、会社が放置違反金の支払いを請求されることになってしまいます。

会社がもし反則金を負担した場合ですが、「経費として処理するから」という方もいらっしゃいますが、罰金は会計処理上、損金不算入とされています。

このようなことが起こらないよう、日ごろから従業員が駐車違反、スピード違反などの違法運転を行わないよう指導しておくことが大切です。

 

従業員が社用車で事故をした場合

「従業員が業務中に運転操作のミスにより、車を対向車と接触させてしまった。賠償は会社がしないといけないんでしょうか?」

大阪市内ではあまり受けなかった質問ですが、和泉市・堺市では土地柄車で行動することが多いため、よくある質問です。

この場合、業務中の事故は会社の「使用者責任」が問われ、会社も第3者に対する損害賠償を負担する必要が生じます。
事故により、破損した車両修理費、相手への賠償金などが発生しますが、会社が賠償金を支払った際には、従業員に対して求償することもできます。
しかし、会社は事故の危険性が内在する企業活動によって収益を上げているということから、事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情 を考慮して損害の賠償または求償の請求をすることができる。という考え方から、

「会社が従業に支払いを請求しうる額は信義則上会社が被った損害額の4分の1を限度とすべきである」という判例もあり、全額従業員に負担させることは難しいのが実情です。<茨石事件(最高裁昭和51年7月8日第一小法廷判決)>

 

従業員の自家用車を業務に使用してもいいですか?

もう1つ、よくある質問がこちらです。

会社で社用車を購入し、保管するのは購入代金や維持費、税金を考えるととても大変です。

そこで、従業員がマイカー通勤しているので、その車をそのまま使ってもらい、一定の車両手当を支払うというケースです。
会社側としては最小限の出費で済み、従業員も慣れた車での運転であるため、よく提案されます。

しかし、上記理由により、万が一、事故を起こした時のことを考えると控えた方が賢明です。
従業員の自家用車ということは、自動車保険の加入者が従業員となるため、保険の未加入問題、補償額の問題などが生じてきます。
もしマイカーの業務利用を考える場合には、就業規則の「車両規程」の整備を万全に行うなど、対策が必要です。

 

 

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そういう私も・・一昨日玉突き事故に。
愛車のラパンショコラが前も後ろもこんな状態です。
玉突き事故の真ん中だったので過失0ですが、
保険で元通りというわけにもいかないようで、かなりショックです。。
やはり、従業員を社用車に乗せる場合は厳重注意が必要だな..と身にしみて思いました。