平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、
「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険に加入できることになりました。

これまで、65歳以上で就職した人は、雇用保険に加入することはできませんでした。
しかし、65歳以上の高齢者の求職者数が増加していることを背景に
制度が改正され、厚生労働省からリーフレットが公開されました。

○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の条件に該当する場合、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し
平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合

雇用保険の条件に該当する場合、平成29年1⽉1日から雇用保険の適用対象となります。
ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

○ 平成28年12⽉末時点で「⾼年齢継続被保険者」の労働者を
平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用する場合

ハローワークへの届出は不要です。(⾃動的に⾼年齢被保険者に変更されます。)

加入対象者

満65歳以降に新たに雇用された人で
平成29年1月1日以降、週の所定労働時間が20時間以上 かつ
31日以上雇用が見込まれる場合
「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することができます。

高年齢被保険者の保険料徴収は?

手続きは一般の労働者と同様に行いますが、保険料の徴収は、
経過措置として 平成32年3月31日まで免除されます。

65歳以上でも雇用保険への加入が可能になったとはいえ、
雇用保険料を徴収してしまわないよう、給与計算の際は注意が必要です。

高年齢被保険者が離職したときは?

では、失業した際にもらえる給付についてはというと、こちらは特に変更はありません。
一定の要件を満たした者が失業すると、雇用保険から【高年齢求職者給付金】がもらえます。

高年齢被保険者が離職したときは、
離職日以前1年間に被保険者期間が
通算して6ヵ月以上あると、高年齢受給資格者として、
下記の【高年齢求職者給付金】が受給できます。

被保険者期間 1年以上 支給額 50日
被保険者期間 1年未満 支給額 30日

 

《リーフレット》雇用保険の適用拡大等について_01 《リーフレット》雇用保険の適用拡大等について_02 《リーフレット》雇用保険の適用拡大等について_03 《リーフレット》雇用保険の適用拡大等について_04

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