平成30年10月9日より協会けんぽとマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できることになりました。
平成29年11月からは、一部の申請においては、申請書等にマイナンバーを記入することで、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっていました。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしていましたが、平成30年10月から本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できるようになりました。

【情報連携の対象となる申請(平成30年10月以降本格運用)】

1 高額療養費
2 高額介護合算療養費
3 食事療養標準負担額の減額申請
4 生活療養標準負担額の減額申請
5 基準収入額適用申請
6 限度額適用・標準負担額減額認定申請

※なお、1~4であっても、診療月(2は基準日)が平成29年7月以前の申請については、
今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

 

協会けんぽ参考URL:マイナンバーの取り扱いについて