2018年4月から、労働契約法の無期転換ルールが本格化します。
これに伴い、2018年(平成30年)2月5日以降に、有期労働契約の更新上限が到来したことにより離職した人については離職票の記載方法が変更になりました。

離職票変更_01

通算契約期間の上限や更新回数の上限によって退職する場合で、次のいずれかに該当する場合が変更の対象となります。

① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された人
  または不更新条項が追加された人
② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた人
③ 基準日(2012年(平成24年)8月10日)以後に締結された4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された人
  (定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)
※ ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。

このいずれかに該当する場合には、離職証明書の「⑦離職理由欄」は以下の通り記載することとなりました。

「3 労働契約期間満了等によるもの」
「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」

を選択し、便宜的に

「(2)労働契約期間満了による離職」中の「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載。

最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」にもそれぞれ以下のとおり記入します。
① 上限追加
② 上限引下げ
③ 4年6ヶ月以上5年以下の上限

離職票をハローワークに提出する際には、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類も添付する必要があります。
離職する方の失業保険の給付内容に影響がありますので注意して記入しましょう。