2018年(平成30年)10月1日以降、「健康保険 被扶養者(異動)届」の申請の際に必要となる添付書類が変更になりました。

被扶養者の認定は、下記の証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定されることになりました。


①続柄の確認
 ・戸籍謄本または戸籍妙本
 ・住民票(提出日から 90 日以内に発行されたもの)

②収入の確認
 ・年間収入が130 万円未満であることを確認できる課税証明書等の書類

③別居の確認
 ・仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
  → 振込の場合 … 預金通帳等の写し
  → 送金の場合 … 現金書留の控え(写し)

ただし、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能です。

詳細については以下のリーフレットをご確認ください。

 

 

 

平成30年10月1日以降に手続きをされる場合は、次の様式をご使用ください。