働き方改革によって平成31年(2019年)4月から労働基準法で大きな改正が行われます。

厚生労働省では、2019年4月以降の36協定届の新様式案が公表されました。
36協定における変更の主なポイントは以下の通りです。

・特別条項を設ける場合には、特別条項付きの様式を使用することになりました。
特別条項なし・ありの場合の2種類の様式に分かれます。

・36協定で時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、
1箇月について100時間未満であること、かつ、2箇月~6箇月までを平均して
80時間を超過しないことというチェックボックスが設けられました。

・特別条項を設ける場合の様式には、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」と「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を記入する欄が設けられました。

 

詳細は、厚生労働省ホームページの下記リンク先をご確認ください。

 

36協定の法改正についてのさらに細かい解説については、こちらで執筆させていただきましたので併せてご覧ください。