先日から、2020年から大企業は、人事・労務手続きを電子申請で行わなくてはいけなくなるという話がありましたが、今回正式に決定が行われました。

2019年3月8日付の官報に、雇用保険法施行規則、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の改正が掲載されました。

今回、以下の手続きが電子申請義務化となる予定です。

【雇用保険】

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

【労働保険】

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

【健康保険】

・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届

【厚生年金保険】

・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届

 

大企業とは、法人の事業所で、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社に係る適用事業所をいいます。

2020年4月1日以後に開始する事業年度から電子申請が義務となります。