出産・育児休業に関するお手続き
「出産育児一時金」と「出産手当金」
妊娠4 ヵ月(85日)以上の被保険者が出産したときには、加入する健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
また、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間には、「出産手当金」も支給されます。
※被保険者だけではなく、その配偶者や家族など 被扶養者が出産したときにも、「家族出産育児一時金」が支給されます。
さらに、被保険者が出産のために休職する育児休業期間には、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
これらを受給するためには、育児休業期間中、継続しての手続きが必要となります。
育児休業中の保険料免除
従業員が休職する間、会社には在籍し続けるため、健康保険・厚生年金保険料が発生します。
従業員負担分と同額を毎月会社が負担する保険料。
手続きをすることによって、従業員の育児休業期間中、健康保険・厚生年金保険料を免除してもらうことができます。
手続きには期限があります
このように、出産、育児休業にはたくさんの手続きが発生します。
また、申請期間が限られており、手続き漏れをしてしまうと受給することができなくなってしまいます。
また、会社側としても、状況によっては「助成金」を受給できる可能性もあります。
● 初めて社員から育児休業の申出があった!
会社としてどうすればいい??
● 妊娠が判明したけれど、出産後、育児休業を申請するにはどうしたら良い?
● どこに何を提出すれば良いの?
こんな疑問がたくさんでてくるときには、どうぞお気軽にご相談ください。
産前・産後休業・育児休業自動計算ツール
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お役立ちパンフレット
厚生労働省が発行する育児・介護休業を取得する人への給付や保険料免除等について説明したパンフレットです。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年3月