今日は出産に関するお問い合わせがありましたので、出産時に使える便利な制度をご紹介します。
健康保険に加入していると、出産の際には「出産育児一時金」が支給されます。
従業員ご本人でなくても、そのご家族で扶養に入っている方が出産する際には「家族出産育児一時金」が支給されます。
その金額は一児につき42万円(産科医療補償制度加算対象出産の場合)です。
しかし、基本的には事後請求のため、出産時には自身の貯金などから高額な出産費用を病院に支払わなくてはいけませんでした。そこでご紹介するのが、「直接支払制度」です。
「直接支払制度」とは、病院などの医療機関が従業員やそのご家族に代わって加入する健康保険へ直接出産一時金の申請を行い、直接医療機関へ支払われる制度です。
この制度を利用すると、多額の現金を用意しなくても安心して出産できます。
手続き方法は・・
1 出産予定の病院で「直接支払制度」が使えるかを確認しましょう。
2 病院に「直接支払制度」の希望を伝え、「合意書」をもらい署名し、健康保険証と一緒に提出します。
あとは、病院が申請を行ってくれますので特に手続きの必要はありません。
3 出産後、出産費用が一時金の42万円より多い場合はその差額を病院で支払います。
もし、出産費用が42万円より少ない場合は、加入している健康保険の団体へ差額の返還を申請します。
うまく制度を利用して安心して出産の準備をしましょう。
出産・育児休業についての詳しい手続きはコチラ。
先週、天王寺駅から大阪駅まで歩き、御堂筋のイルミネーションを見てきました。
中之島では3Dマッピングなどのライトアップも行われています。