これまで、高年齢被保険者※については雇用保険料が免除されていました。

そこに法改正が行われ、2017年(平成29年)1月1日からは65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象であれば雇用保険料の徴収義務が課せられることになりました。

ただし、経過措置として、当面の間は、令和元年度(2019年度)2020年3月31日までは、満64歳以上の高年齢労働者※に係る雇用保険料は免除されていました。
しかし、令和2年4月1日からは、当該経過措置の終了に伴い当該雇用保険料も徴収の対象となります。

※保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上の労働者で雇用保険の一般被保険者である方をいいます。

雇用保険料については賃金支払い日を基準に計算するため、4月以降に賃金締め切り日が到来した給与計算を行う際は注意をしましょう。

例:3月末締め→4月20日支払 ・・・ 徴収しない
4月15日締め→4月30日支払 ・・・ 徴収する

 

参考URL:雇用保険被保険者を雇用する事業主・雇用保険被保険者のみなさまへ<出典:厚生労働省>