2017年(平成29年)1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始されています。
2018年(平成30年)3月からは、基礎年金番号がなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能となります。

一方、これまでは、基礎年金番号の記載が不要とされていた「算定基礎届」や「賞与支払届」については、基礎年金番号またはマイナンバーを記載する欄が追加されることとなりました。

 

厚生労働省では年金分野におけえるマイナンバー制度の特設ページを公開しています。

年金分野でのマイナンバー制度の利用について

 

3月5日からマイナンバー(個人番号)を記載する主な届書です。

●厚生年金保険関係●

●国民年金関係●

●年金給付関係●