ここ最近、
「健康診断って会社でしないといけないの?いつすればいいの?」
というご質問をよく受けます。

健康診断については、 労働安全衛生法という法律で、
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。」

と決められています。

では、どのような会社が対象になり、いつ行うのかをご紹介します。

 😀 健康診断をしなくてはいけない対象事業

大企業、中小企業を問わず、どんなに小さな会社でも、
人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。

 😀 健康診断の対象者は?

常時使用する労働者が対象になります。
正社員だけではなく、パートやアルバイトの方も、
1週間の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であれば、
「常時使用する労働者」に該当するため、受診対象者となります。

 😀 健康診断を行う時期は?

何月に実施することという決まりはありませんが、法律上では以下のように決まっています。

雇入時健康診断(入社の際)
常時使用する労働者が入社する直前又は直後に健康診断を実施します。

定期健康診断(1年以内に一回)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施します。

特定業務従事者の健康診断
深夜業、有害な環境で働く労働者に対しては、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、
健康診断を行わなければなりません。

海外派遣従業員の健康診断
従業員を海外に6ヶ月以上派遣するとき、6ヶ月以上派遣した従業員を国内に戻す時に実施します。

 😀 健康診断の費用は?

健康診断の費用については、事業者が負担することになっています。

 😀 健康診断中も給料は発生する?

法律の中には、健康診断を受けている時間を有給にするという決まりはありません。
しかし、厚生労働省通達にはこう記されています。

一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい。(昭47.9.18基発第602号)

このため、受診させる義務が会社にあるため、健康診断中の時間は賃金カットをせずに
通常に業務を行っていたとみなして有給とする方が望ましいとされています。

😀 健康診断の検査内容は?

一般健康診断の受診項目例は、下記の通りです。

  定期健康診断受診項目
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査 (血色素量及び赤血球数)
⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
⑧ 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査 (尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑪ 心電図検査

なお、常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務もあります。

常時雇用する従業員が1人でもいる場合は、必ず健康診断を受けさせなければなりません。
実施義務を怠ると罰金を課せられますので、忘れずに必ず受診させましょう。

うっかり忘れてしまわないように、就業規則の中に、健康診断はいつ行うのか、
賃金は有給にするのか、無給にするのか、なども明記しておくといいかもしれません。

CAMERAYOKOHAMA KOBE

横浜の夜景です。
海、遊覧船、観覧車、遊園地、赤レンガ倉庫、中華街、そしてこの夜景。
横浜は神戸とすごく似ていました。
大学生時代はずっとハーバーランドでアルバイトしていたので懐かしさを感じる夜景です。