よくお客様から質問を受ける、人事・労務にまつわる書類の保存期限。
社労士試験でもよく出題されるのですが、保存期間はそれぞれ個別で定められています。
原則
労働関係の法律 → 3年
(労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法など)
社会保険関係の法律 → 2年
(健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法など)
このように法律ごとに保存期間の傾向がありますが、
例外
雇用保険法 → 労働関係の法律でも「2年」
雇用保険法の【労働保険徴収法の「被保険者に関する書類」】 →「4年」
労働安全衛生法の健康診断に関する書類 → 「5年」
という例外もあります。
そこで、よく使用される書類の保存期限を表にまとめてみました。
人事・労務関係の法定保存年限
書類 | 起算日(いつから) | 保存期間 |
---|---|---|
従業員の身元保証書 | 作成日 | 5年 |
誓約書などの書類 | 作成日 | |
雇用保険の被保険者に関する書類 ○資格取得等確認通知書 ○転勤届受理通知書 ○資格喪失確認通知書 ○離職証明書(事業主控)等 | 完結の日 (退職した日等) | 4年 |
労働者名簿 | 死亡・退職・解雇の日 | 3年 |
賃金台帳 | 最後の記入をした日 | |
雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 退職・死亡の日 | |
災害補償に関する書類 | 災害補償の終わった日 | |
賃金その他労働関係の重要書類 (タイムカード、残業指示書、報告書等) | 完結の日 | |
企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項、 実施状況等の記録 | 有効期間満了後 | |
労使委員会議事録 | 完結の日 | |
労災保険に関する書類 | 完結の日 | |
労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 完結の日 | |
家内労働者に関する帳簿 | 最後の記入日 | |
派遣元(先)管理台帳 | 派遣の終了日 | |
身体障害者等であることを明らかにする書類(診断書等) | 死亡・退職・解雇の日 | |
雇用保険に関する書類 ○雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届等 ※労働保険の保険料の徴収等に関する書類は3年 | 完結の日 | 2年 |
健康保険・厚生年金保険に関する書類 ○被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書 ○標準報酬改定通知書等 |
書類整理の際はこちらを参考にご覧ください。
フィリピンに行ってきました。
日本企業がどんどん進出しているフィリピンですが、
ガイドさんのお話では、日給が1000円位だそうです。
カップラーメンが30円で売っていたり、物価がかなり安く、
日本から行く分には助かりますが・・色々勉強することがありそうです。
写真はモアルボアルのイワシの大群です。