平成28年10月、今月から、パートタイマーへの社会保険の適用拡大
いよいよ開始されています。

これまでは週30時間以上の労働時間・・など、正社員並みのフルタイム労働者だけが
対象だった社会保険ですが、対象労働者が大きく増えます。

社会保険に加入するということは、会社にも保険料の半額負担が義務となるため、
経営に大きな影響が発生しそうな改正ですが、本年度の改正では、
被保険者数が「501人以上」の事業所が対象です。

従業員から「私って今月から社会保険入れるんですよね?」と質問された・・
というご相談もちらちらとでてきていますが、500人以下の会社は対象外です

テレビのニュース番組で見たり、大企業でパートとして勤務している友人に
聞いたりして、少し混乱が生じているようですが、中小企業はこれまで通りです。

 

それでは、大事な法改正のポイントをご紹介いたします。


 

今回の改正は、これまでのだいたい  週30時間以上から社会保険へ加入
という加入要件が変更になりました。

10月からは、501人以上の企業 で、学生ではない パートタイマーで、
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、月額賃金が88,000円以上で、
1年以上の雇用見込みがある方が対象です。詳しくはコチラ(厚生労働省HP)

sample

つまり、雇用保険には入っていて、社会保険は対象外だった
パートタイマーさんが対象になりそうです。

週の労働時間が20時間の従業員にまで社会保険の適用範囲が
拡大することは、企業側だけではなく、労働者にとっても大きな問題となります。

「社会保険料をひかれたくない」、「扶養枠内で仕事がしたい」、といった考えから、
「勤務時間を減らしたい・増やしたい」といった要望が出てくることが予想されます。

中小企業の場合は、まだ猶予がありますが、平成31年10月以降には、
500人以下の企業にまで適用拡大となる可能性が予測されています。
この機会に自社の従業員の勤務形態を見直してみましょう。

 

事務所の入り口に置いてある睡蓮が開花しています。
昼過ぎには閉じてしまうのですが、毎日頑張って咲いています。
睡蓮っていつまで咲くのでしょう?

今なら卵から大事に育てた赤ちゃんメダカもいます。