11月になりました。
そろそろ年末に向けて準備しなくてはいけない作業が「年末調整」です。

年末調整とは

ざっくりいうと、毎月の給与から控除している所得税を、年末にきちんと計算をし直し、差額を精算しようという作業のことです。
このため、還付にならずに追加で所得税を徴収される方もいらっしゃいます。

また、副職をしているなど、2か所から給与をもらっている方で要件を満たす方や、給与収入が年2,000万円を超える方は、年末調整ではなく、確定申告が必要になります。

年末調整の準備

まず、年末調整の準備として、書類の配布を行います。

①扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

の2種類を従業員に配布し、期限を決めて記入したものを提出してもらいます。

②給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
の書類では、従業員が加入している保険などを記入し、
保険に加入している従業員からは、

③生命保険料控除証明書
④損害保険料控除証明書

などの、記入した金額の証明となる書類も同時に預かります。

また、パートの方などで自分で国民年金や国民健康保険に加入している方からは

⑤国民年金保険料控除証明書または領収証書
⑥国民年金等の領収書等

も預かる必要があります。

さらに、本年中に他の会社から給与を受けた方からは

⑦平成28年分 他社勤務分の源泉徴収票

他で勤務した会社すべての源泉徴収票の提出が必要です。
すべての源泉徴収票が揃わない場合は年末調整ができません。

その他、

⑧地震保険料控除証明書
⑨小規模企業共済掛金控除証明書
⑩住宅借入金等特別控除書類(控除申告書および残高証明書)

など、個人の状況に応じて必要な書類が異なってきますので
これらを記載した書類を配布するのもいいかもしれません。

2016年(平成28年)からの変更点

マイナンバーを記入する欄が登場しています。
本人のナンバーだけではなく、被扶養者のマイナンバーを記載する場所もあります。
また、国外居住親族について扶養控除を行う場合には、親族関係書類と送金関係書類の提出も必要です。

期限を設けてもなかなか添付書類が集まらない場合も多いため、
まず11月中には、従業員から年末調整に必要な書類をしっかりと集めることが大切です。
今年はマイナンバーの記入も必要なので、早め早めから準備しておきましょう。

 

 

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11月初日は私の誕生日でしたが

お客様からこんな可愛いケーキを頂きました。
年金の世界では中高齢と呼ばれる年齢になり、何とも言えない気分ですが、
サプライズケーキは嬉しいです