今日は年次有給休暇についてです。

この法律は、「有休(有給)」などと呼ばれ、一般の労働者にも広く認識され、取り入れられている休暇ですが、いざ、給与計算をしようとすると、「この場合は?」「こんなときはどうするの?」とたくさんの質問が出てくる実は難しい制度です。

特に、パートタイマーやアルバイト労働者の有給にはやや注意が必要です。

「年次有給休暇」とは

業種、業態にかかわらず、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇は与える必要があります。(労働基準法第39条)。

 

「年次有給休暇」が発生する条件とは

有給は、雇い入れの日から6カ月継続して勤務した場合で、全労働日の8割以上出勤した人に付与されます。
付与される日数は、正社員、またはフルタイムの場合、最初の6カ月が10日。
その後、は下記表のように、1年経過(入社から1.5年)で、11日追加で付与されるという仕組みになっています。

(1)正社員など、通常のフルタイム労働者の有給付与日数

継続勤続年数  6カ月 1.5年 2.5年  3.5年  4.5年  5.5年  6.5年以上
 有給付与日数  10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

また、
○週の所定労働日数が4日以下
○週の所定労働時間が30時間未満

この両方の条件に該当するアルバイト・パートタイム労働者の場合、「比例付与」という付与が適用され、
下記表のように、週の所定労働日数に応じて付与される有給日数が異なります。

(2)パート・アルバイトなど、週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

  週所定労働日数  年間所定労働日数 継続勤務年数 6カ月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
 4日   169~216日 付与日数  7 8 9 10 12 13 15
 3日   121~168日 5  6  6  8 9 10 11
 2日   73~120日 3  4  4  5 6 6 7
 1日  48~ 72日 1  2  2  2 3 3 3

「所定労働日数」の確認方法

週の所定労働日数は雇用契約を結んだ際に決定されます。
しかし、長年勤務していると、所定労働日数が変わることがあります。
その場合の付与条件に必要な「所定労働日数」はどこで確認するか、注意が必要です。

(例)週3日のパートタイマーA子さん。4月1日に入社し、6カ月後の10月1日に有給が発生するとします。
   普通にゆけば、当初の雇用計画書通り、週3日の付与日数「5日」が有給付与日数となります。

   ところが、9月の終わりころに、「良く働いてくれるので来月からは週4日で来てほしい」と言われ、
   10月1日からは週4日の雇用契約を結びました。

   すると――――

   10月1日という有給付与の基準日には週4日が所定労働日数となるため、
   週4日の付与日数7日が有給付与日数となります。

このように、有給の付与日数は「基準日」に所定労働日数が何日か、で確認をします。
例えば、A子さんがこの後、「やっぱり週4日は厳しいから週3に戻して下さい」と言って、
12月から週3の雇用契約に変わったとしても、「基準日」には週4だったので有給付与日数は減らされることはありません。

有給取得時の給料の支払いは

では、実際に有休を取得されたときのお給料はというと、
正社員の場合は、働いたとみなして、欠勤控除をしない、というだけの処理になりますが、
アルバイト・パートタイマーの場合は、給料(賃金)の支払いでも注意が必要です。
有給取得時は、原則として、所定労働時間労働した時に支払われる賃金を支払うこととされています。

(例)アルバイトB子さん。時給900円。1日の所定労働時間は5時間
   この場合、1日有休を取得すると、900円×5時間=4,500円が支給されます。

   しかし、中には、労働日によって労働時間が異なる人もいます。

(例)アルバイトC美さん。時給900円。平日は3時間、土日は8時間。
   学生アルバイトさんでよくあるのがこの形態です。

   この場合、平日に有休を取得した場合は、900円×3時間=2,700円
   土日に有休を取得した場合は、900円×8時間=7,200円

   このようになり、土日に有給申請をするととても得したような結果になります。
   会社側としては、とても不平等を感じる結果です。

そこで、労働基準法では、有給休暇の賃金計算方法として、

  ①平均賃金
   ②所定労働時間労働した時に支払われる賃金
   ③健康保険の標準報酬日額 (労使協定で定めた場合に限る)

というように、会社側が選択できるようになっています。
ただし、この中のどの計算方法を使って支給するかはあらかじめ就業規則に定めておくことが必要です。

 

 

 

 

 

 

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母と京都の  鈴虫寺(華厳寺)に行ってきました。
ひとつだけ願いを叶えてくれる幸福地蔵さんが有名なお寺で、
毎回「説法」がとても楽しみです。
今回の説法は「日々是好日」。1日1日を丁寧に生きる。
とてもいいお話を聞くことができました。11月23日現在、紅葉も見頃です。