厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の納付率を上げるため、強制徴収の対象を拡大すること方針を固めました。
強制徴収の対象となる基準は年々厳しくなっており、

2015年以前は 年間所得400万円以上で年金未納期間 が 7カ月以上 ある人が対象でしたが、
2016年度から 年間所得350万円以上で年金未納期間 が 7カ月以上 に拡大、
2017年度から 年間所得300万円以上で年金未納期間 が 13カ月以上 ある人も対象となりました。

これが、2018年からはさらに対象拡大となり、

年間所得300万円以上 年金未納期間が7カ月以上 ある人

が追加されることになりました。見直し後は1万人が新たに加わる見通しとされています。

年金機構はまず、滞納者に文書や電話、個別訪問で納付を求めます。
それでも応答がない場合には「最終催告状」を送付。
それでも応じない場合に「督促状」を送付。
それでも応じない場合の最終手段として銀行口座など「財産差し押さえ」を実施しています。
「督促状」では支払期限が通知され、期限を過ぎると延滞金が加算されます。

通知が来た場合には、放っておかず、年金事務所に相談をすることが大切です。
未納分の保険料は、分割で納めることも可能です。