昨年、改正年金機能強化法案(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)が成立し、年金受給資格期間がこれまでの「25年」から「10年」に短縮されることになりました。
平成29年8月1日に施行され、9月支給分(初回支払いは10月)から適用となりますが、日本年金機構がこの年金受給資格短縮に関する解説ページを作成し、公開しました。
[ 参考リンク ] 必要な資格期間が25年から10年に短縮されます(日本年金機構)
施行日前に確認しておきましょう。
◆平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方
年金受給資格期間が10年以上25年未満で今回の制度に該当する方には、
基礎年金番号、年金加入記録などがあらかじめ印字された「年金請求書(短縮用)」が、日本年金機構からご本人様宛に送付されます。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。
「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所等又は市町村でお手続きをしてください。
◆平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方
今、受給資格期間が10年もない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
(1)任意加入制度
ご本人の申し出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
【ご利用いただける方】
○ 60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
任意加入制度の詳細については、こちら(「あなたも国民年金を増やしませんか?」)をご確認ください。
(2)後納制度
過去 5年以内 に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより
平成27年10月から平成30年9月までの3年間 に限り、国民年金保険料を納めることができます。
【ご利用いただける方】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
後納制度の詳細については、こちら をご確認ください。
3) 特定期間該当届・特例追納制度のご案内
会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の扶養から外れたときなどには、
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。
過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を
防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。
納付できる期間は平成30年3月までです。お手続きをお願いします。
詳細については、こちらをご確認ください。