7月になりました。
労働保険の申告・納付と、算定基礎届の届出期限ももう間近ですが、
今日は、就業規則の届出に奈良県の奈良労働基準監督署に行ってきました。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。と定められています。

(作成及び届出の義務)

第89条  常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作
    成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合におい
    ても、同様とする。

1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就
  業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
  賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3-2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
    計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これ
  に関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関す
  る事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合
  においては、これに関する事項

出典:労働基準法 第9章

 

このため、従業員数が10人以上になると、就業規則の作成と届出が必要になりますが、
その際に必要な書類があります。

<就業規則の届出に必要なもの>

1.就業規則届
就業規則を届出ますという申請用紙です。
会社名、所在地、代表者の氏名などを記載します。

2.意見書
就業規則を作成、変更するときには、必ず従業員代表の意見を聴く必要があります。
従業員代表に就業規則の内容を確認してもらい、意見をかいてもらいます。

これらは、それぞれ1部を労働基準監督署に提出し、
もう1部は労働基準監督署で受付印を押してもらい、会社保管用とします。
郵送で提出することもできますが、会社保管用を返却してもらうため、
返信用封筒と重量に応じた切手を貼っておく必要があります。

 

奈良 大和郡山 イオン 

 

ということで・・・せっかく奈良県まで行きましたので、
通り道の大和郡山イオンモールでランチビュッフェを楽しんできました。
最近のビュッフェでは自分でワッフル作りを楽しむことができます。
かなり自信作です。