今回は、給与明細についてです。
従業員から
「給与明細に労働時間がのっていないけど、この給与はあっているの?」
という質問を受けたことはありませんか?
給与計算担当者でも、給与明細って何を載せればいいの??と悩む方も多いですが、
実は、給与明細書 には、こうしなければならない、という義務が規定されていません。
従業員を雇うと、必要になってくる書類には以下のものがあります。
会社は従業員を雇用すると、労働者名簿、賃金台帳 を作成する義務があります。
しかし、給与明細書 については、規定がありません。
そのため、会社独自の明細書で、必要最低限、
給与の金額だけを記載して交付している会社も稀にあります。
一方、労働者名簿 は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)に
ついて作成することが労働基準法で義務付けられています。
賃金台帳 についても、各事業場ごとに作成し、賃金を支払う都度、
遅滞なく、各労働者ごとに記入しなければなりません。
これらは、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないとされています。
必要な記載事項は以下の通りです。
労働者名簿の記載事項
(2)生年月日
(3)履歴(過去の経歴)
(4)性別
(5)住所
(6)雇入れの年月日
(7)退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(8)死亡の年月日及びその原因
(9)従事する業務の種類(30人以上の事業所の場合)
賃金台帳の記載事項
(2)性別
(3)賃金ごとの計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働、休日労働、深夜労働の労働時間数
(7)基本給、手当その他、賃金の種類ごとの金額
(8)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額
以上が、絶対必ず記載しておかなければならない絶対記載事項です。
これらが労働基準法で定められていますが、
労働基準法では 給与明細書 については明示義務が記載されていません。
しかし、健康保険法、厚生年金保険法、所得税法、労働保険料徴収法といった他の法律で、
「保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない。」
というように、給料から控除する税金や保険料を明確にした賃金計算書を従業員に交付することが
義務づけられています。
また、労働基準法の通達でも、
使用者は、口座振込み等の対象となっている労働者に対し、
所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3) 口座振込み等を行った金額
とされています。
そのため、給与明細書は交付の必要がありますが、ここでも労働時間数の記載は義務化されていません。
しかし、労働者からすると、給与明細書をもらっても給与の計算方法が不明、
となるとトラブルにつながる恐れもあります。
給与明細書をより詳細にすることで、従業員にとっては安心して働ける環境になります。
先日、長崎旅行の際に「時代屋」さんで
佐世保名物レモンステーキを食べて以来、
感動のおいしさが忘れられません。
関西でもレモンステーキのお店が
開業されるといいのに・・と
ここ数日願っています。
長崎に行かれる際はぜひ。お勧めです。