マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から健康保険・厚生年金保険(社会保険)の日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。
被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行が行われます。

事業主の作業手順

氏名変更届が不要とはなりますが、氏名変更後の新しい保険証は、事業主宛で会社に送付されます。

新しい保険証が届きましたら、従業員の方へお伝えいただき、それまでお使いの旧保険証と交換の上、お渡しください。

旧保険証については今までと同様に日本年金機構まで送付します

注意

①被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われません。従来同様に被扶養者異動届により変更の届出を日本年金機構へする必要があります。

②被保険者の方であっても70歳以上の方やマイナンバーを届出していない方については、氏名変更・住所変更の届出省略ができない場合があります。

 

詳しくはこちらをご覧ください ↓↓

全国健康保険協会【被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました 】